2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
まず、内水面におきましては、サケの採捕につきましては、溯河性魚類ということで、川を上って川で卵を産むと、こういうサケの資源の保護培養のために、水産資源保護法によりまして原則として禁止をされているということでございます。 その例外といたしまして、都道府県が定める漁業調整規則に基づきまして、知事の許可を受けた場合にはサケを採捕できるということになってございます。
まず、内水面におきましては、サケの採捕につきましては、溯河性魚類ということで、川を上って川で卵を産むと、こういうサケの資源の保護培養のために、水産資源保護法によりまして原則として禁止をされているということでございます。 その例外といたしまして、都道府県が定める漁業調整規則に基づきまして、知事の許可を受けた場合にはサケを採捕できるということになってございます。
そして、私としましては、沖縄県の漁業調整規則に基づいて採捕の許可を出すかどうかが判断されるわけでありますが、この規則をつくる根拠法は漁業法と水産資源保護法ですから、これは私の、農林水産省の方で所管する法律ですので、この法律に基づいて、これは自治事務ではなくて法定受託事務ですから、国は一定の関与をしっかりしなければならないということが法的に担保されているわけであります。
○江藤国務大臣 いや、繰り返しの答弁になりますけれども、私のところで漁業法と水産資源保護法を所管しておりますので、ですから、この法律に基づいて私は職務を遂行させていただいているわけであって、知事には知事の地方自治法に基づく権限があることは重々承知しておりますが、この特別採捕につきましては、法定受託事務というくくりで、自治事務ではありませんので、我々は、一定の関与をするということについては、法的な論理性
要は、これまでは漁業活動を前提とした水産資源保護に重点を置いたというか、そこに主眼をした、設定されたものがほとんどだったと。 これ、生物多様性条約における海洋保護区の定義は、海洋の生物多様性が周辺よりも高いレベルで保護されている効果を有する区域、要は海洋の生物多様性の確保に力点を置いてきた。
文化財保護法の天然記念物にも指定され、水産資源保護法、鳥獣保護管理法において保護指定がされています。厳重に保護がされるべき動物であります。 そこで、環境省と防衛省に尋ねます。 沖縄の沿岸に生息するジュゴンの保護における政府の責務について、その基本的な立場について簡潔に説明をいただけますでしょうか。
○西岡委員 現在、日本の海洋保護区は八・三%でありますけれども、このうち、そのほとんどである八・一%が漁業法に基づく共同漁業権区域であり、水産資源保護が中心となっているものとなっております。 愛知目標である二〇二〇年までに一〇%との期限を間近に控えて、取組が国際的にも大変おくれている状況の、その理由についてお尋ねをいたします。
第三に、水産資源保護法の一部改正など所要の改正を行うとともに、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第三に、水産資源保護法の一部改正など所要の改正を行うとともに、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手) ─────────────
第三に、水産資源保護法の一部改正など所要の改正を行うとともに、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
第三に、水産資源保護法の一部改正など所要の改正を行うとともに、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及び主要な内容であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。(拍手) ————◇————— 漁業法等の一部を改正する等の法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
密漁の罰則強化につきましては、今長官御指摘のとおり、平成十九年に漁業法及び水産資源保護法の一部改正が行われまして、平成二十年四月一日以降に、禁止漁業及び許可制に係る無許可操業に対する罰則ということで強化されたことは御案内のとおりでございます。 しかしながら、近年の悪質化、巧妙化に対応して、更なる罰則強化、これ必要になってきているんだという声が現場に本当に多い、声が多いわけであります。
海底の地形や環境が変わるわけですから、水産資源保護の観点から破砕許可を申請するのは当然ではないですか。 年間五十件もの破砕許可の申請があるわけですけど、漁業権放棄を理由にしたことは今回が初めてであり、この点からも政府の強引さを強く指摘したいと思います。そもそも、名護漁協の漁業権の一部放棄は知事の許可が必要な変更に当たり、漁業権は消滅していないのではないでしょうか。
○塩川委員 鳥獣保護法で個体の捕獲、殺傷が原則禁止、種の保存法による国際希少種の指定で流通の禁止ということですけれども、その他、水産資源保護法や文化財保護法もかかっていると思いますが、これはどのような措置になっているかわかりますか。
大臣にお尋ねいたしますが、レッドリストのすみ分けの話ですけれども、それにとどまらず、種の保存法の希少種の指定についても影響を与えているんじゃないかという懸念というのは当然出るわけですけれども、私は、水産庁の保護の観点というのは水産資源保護法に基づくものであって、水産資源保護法というのは、漁業として利用する水産資源の保護培養を図るということを主目的とする法律であります。
○保科政府参考人 水産資源保護法の目的は、「水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたつて維持することにより、漁業の発展に寄与すること」とされておりまして、水産資源やその生育環境等について、同法に基づいて適切な保護を図っているところであります。また、水産資源保護法に基づく施策は、生物多様性の保全にも資していると考えております。
平成四年に種の保存法が制定された際に、環境庁と水産庁との間で覚書を交わしておりまして、ジュゴンを含め、既に水産資源保護法で捕獲規制等がなされている漁獲対象の水産動植物については、混獲されるものも含めて種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定する対象から外すということになっておりましたが、平成十四年にこの覚書は適用されないことが確認をされたと承知をしております。
○赤嶺委員 今の水産資源保護法の目的、水産資源の保護培養を図り、その効果を将来にわたって維持することにより漁業の発展に寄与する、そういうことであるわけですよね。 それで、岩礁破砕の手続は、その水産資源法四条二項五号に基づくものです。ここでは、「農林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、」「農林水産省令又は規則を定めることができる。」
委員御指摘の水産資源保護法でございますが、昭和二十六年に制定された法律でございます。 この法律の第一条で目的が規定されてございます。「この法律は、水産資源の保護培養を図り、且つ、その効果を将来にわたつて維持することにより、漁業の発展に寄与することを目的とする。」ということでございます。
今委員が御指摘された事例は、水産資源保護法を所管する農林水産大臣の御担当でございます。 具体的にどのような関与を行うかということは、個別の行政分野を所管する各大臣の判断に委ねられております。
今般の条約提出について、違法なIUU漁業が厳しく規制されることは本邦の水産資源保護に対する内政的課題への取り組みもまた前進されることと期待いたします。 さて、水産庁の、「水産業をめぐる国際情勢」という資料に少し目を通してみたいと思います。その中でも、隣国、中国や台湾との関係の項目を少し紹介して、質問に入りたいと思います。
○仲里委員 次に、法定受託事務である水産資源保護法に基づく沖縄県漁業調整規則における岩礁破砕等許可手続に関して、沖縄防衛局が沖縄県を無視して水産庁に見解を求め、水産庁もこれに答えることは、法定受託事務の制度の趣旨を損なう行為であると思われますが、長官の答弁を求めます。
今先生の方から御指摘ございました沖縄県の漁業調整規則でございますが、この規則につきましては、漁業法そして水産資源保護法の規定に基づきまして、法定受託事務として農林水産大臣の認可を受けて制定されたものでございます。
今回、沖縄の防衛局は、一私人と同様の立場で防衛省とは異なる所掌事務を付与された行政機関であります農林水産省に対して本件指示に係る審査請求を行ったものでございまして、これを受けて農林水産省は、水産資源保護法、これを所管する行政機関として本件指示に係る事実関係及び法令の解釈等を踏まえつつ、公正中立の立場で審査がなされるものと承知をいたしております。
法律的に調べますと、漁業法及び水産資源保護法に基づく都県の漁業調整規則だとか、外国人漁業の規制に関する法律、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律と、非常にそういった関係が深い。 ただ、そういう意味では、今先生も御指摘ございましたように、宝石サンゴというのはどうも単体であるようですよね。
沖縄県の漁業調整規則につきましては、水産資源保護法に基づきます法定受託事務というふうに理解をしておりますので、沖縄防衛局長は、水産資源保護法を所管される農林水産大臣に審査請求を請求したという経緯でございます。
○仲里委員 農林水産大臣は、知事の指示の執行停止を命ずるに当たって、その理由として、防衛省の所管である普天間飛行場の危険性の除去と、外務省の所管である日米間の外交、防衛への重大な損害を避けることをそれぞれ挙げておりますが、なぜ水産資源保護法上の理由を挙げないのか、また、なぜ水産動植物の繁殖や保全、漁業活動への支障の有無等を理由に挙げないのか、他省庁の所管事項を挙げた理由は何か、お聞きいたします。